こんにちは。きゃんでぃです。
試してみたいなぁ~と思った商品が、よく見ると「定期購入だと割引になる」そんな商品少なくないですよね。
たまたま定期契約している、とあるサービスがあり、自分では、解約したつもりだったのに、「勝手にクレジットカード決済されていた!」んです。
安い額ではないので、とにかく返金して欲しいと、電話で話をしたのですが「返金は応えられない」の一点張り。
だいたい解約のシステムがわかりずらいので「これは企業側の利益優先で、消費者側に立ったシステムではない!」と、ほとんどモンスター状態でクレーム!
消費者団体にも話そうかと思いましたが、あまりにムカついていたら、具合が悪くなってしまったので、やめました。
こちらとしては、返金さえしてくれれば、それで良いのに、結局、返金されることはありませんでした。
そうしたところ、法律が6月3日から一部変わったので、ちょっとまとめました。
定期購入でトラブル!
「1度きりだと思っていたのに、同じ商品が届きました。」
「キャンセルしたいのに電話がつながりません。」
ネット通販や広告で、「お試し価格」「初回送料のみ」などと健康食品や化粧品、飲料などの商品を1度試してみようと注文します。
ところが気づかないうちに、定期購入契約をしており、以降毎月商品が送られ、代金を請求されるといいます。
消費者庁から発表された、「消費者白書」によると、2016年度に寄せられた「定期購入」に関する相談件数が、13129件と、なんと4年で20倍も増えているんです!!
そのうち8割が女性です。
例:サプリメント
スマホで見ると、「通常価格5000円、初回お試し価格無料(送料500円)」
「2回目以降、特別価格として20%OFF4000円」で購入できます。
ところが、この画面の下の方を見ると、
「5か月以上の購入が条件です」
総額1万6500円(5か月分)の定期購入になってしまっています。
すべてでは、もちろんありません。
定期購入の解約できない
HPに定期購入の記載があるため、解約に応じてもらえない。
・キャンセルしたいが電話がつながらない。
・メールで解約を申し出たが返信がない。
・外国語対応で意思疎通ができない。
こういったことで、手こずっている間に、事業者が定めた解約可能期間が過ぎてしまう事もあります。
定期購入でトラブル!解約できない法律は?
ネット通販は、クーリングオフの適用外になります。
クーリングオフは、訪問販売であったり、電話販売など、あまり判断基準がないときに、思わず注文してしまったものに関してはできます。
ネット通販は、自分から調べて購入するので、適用外になります。
「返金、返品対応をしない!」と書かれている場合も、返金や返品もできません。
定期購入でトラブル対処法
2017年6月3日「消費者契約法」が一部改正になり、定期購入したつもりのない契約は、自動更新不可、途中解約可能になりました。
1.「内容証明」を送ります。
・契約を続けない意思(このことが一番重要で、これをはっきり書くこと!)
・配達証明(〇年〇月〇日出しましたと言う事がわかるため)
2.消費者団体に相談します。
消費者団体で、内容証明の書き方などを聞いてください。
「ノンストップ」(2017年6月14日放送より)
ネット通販の「罠」体験
滋賀県県消費生活センター(彦根市)は、消費者トラブルが増えているインターネットショッピングを疑似体験できるサイト「ネットの罠(わな)体験ショップ」を制作しました。
「初回100円」と表示されたダイエットサプリを購入する操作を行うと、「よく見ると4回の定期購入が条件で、2回目からは9800円です」と説明文が表示されています。
支払代金の総額を分かりやすい場所に明示する必要がある、と定める特定商取引法などに照らして詳細に説明しています。
「血糖値が高い方にお勧め」と宣伝する特定保健用食品のビールに関しても、「医薬品的な効果を暗示させ、法令上の問題がある」と警告しています。
他にもグレーな通販サイトがあるので、「本当に必要か?」確認する上でも、買う前に、他のネットで調べることも大切だと思いました。
まとめ
ここまで手続きをしないと、解約できなこと自体、ひどいなと思います。
とは言え、全部が全部、こういう企業ばかりではないと思います。
持ちつ持たれつと言う考え方が通用しない世の中になってしまうのは、昭和なBBAにしてみると、悲しいです。
コメント
メグリス定期購入絶対辞めた方がいいです!
電話で途中解約を伝えたら断られた。
途中解約は差額を払えば出来ると書いてあったのに…
この会社(デコマート)凄い悪徳業者だと思う。
さくら大福さま
貴重なコメントをいただきまして、どうもありがとうございます。
消費者契約法があると言うのに、そんな業者がいるんですね。
消費者をなめているとしか思えないので、とにかく消費者団体に、相談してみてください。
うるおいの里で商品をお試し購入した。電話一本で解約とうたって有るにも関わらず電話すると「解約出来ません❗」と。とりあえず3ヶ月経過して解約しようと再度電話すると「PCホームページから手続きを…」と。いったいどうすれば解約出来るのか教えて欲しい。
錦織様
コメントをいただきまして、どうもありがとうございます。
ここの通販は、基本4回は頼まないと解約に応じないようですね。
「PCホームページから手続きを…」色々と対応マニュアルがあるみたいなので、
電話で「一旦、消費者センターに言ってからかけ直しますから」と電話してみてください。
それで応じないようでしたら、本当に「消費者センター」に電話で相談してみてください。
遂に4回目の商品を購入せざるを得なくなってしまい先日払込終了❗やっと解約出来ると電話すればまたもやホームページから…とコンピューター音声ガイド❗ホームページにしようかと行っても解約の一文字も見付からず。人間と直接話が出来ずどうしたもんやら❗
内容証明は、継続する意思がないとはっきり書いた手紙と、そのコピー2部を郵便局へ持っていき、内容証明の依頼をしてください。
手紙の一部には、「この郵便物は〇年〇月〇日第〇号書留内容証明郵便物として、差し出したことを証明します。」
と印鑑を郵便局が押してくれます。
そのコピーの一部は郵便局に保管されます。
「もうこちらの商品を継続購入はしたくないにも関わらず、御社と連絡が取れません。
こちらはこれ以上の継続の意思がないので、代金は一切払いません。」
などの内容の手紙を書くのですが、詳しくは消費者センターに聞いてください。
お試しで100円と書かれたサプリメントを買いました
一昨日、それがまた届き
定期コースだったと知りました
商品を開けてしまい、振込金3170円と書いてありました
メールで解約を申し込みましたが返信が来ません
どうすればいいですか?
鈴木夕凛様
良心的なところもあるのでしょうが、「お試し(価格)」「初回○円」「送料のみ」など書かれていても、複数月の定期購入が条件となっている場合があります。
とにかく近くの消費生活センターに電話で聞くしかないので、聞いてみてください。
電話番号は、局番なしの188になります。
そもそもダイエットサプリなんぞは、的屋のクジみたいなもので、
見本でそそって当たりは入ってない様な物、
大人になってもそんなもんに騙されるなんてオタンコナスもいいとこだわ、
まれに成分の理論上本当に痩せた人も居るかもしれませんがね、
努力なしに結果は出ません、
基本は食べたら動く!やせ薬は買わない。